2017-05-18 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第14号
民刑峻別という法の建前からいうと、損害賠償は民事でやる、それから一般予防効果、抑止機能は刑事が出ていってがつんとやって、やったら大変なことになりますよというこの二つの仕組みできっちりと特許権を保護して知財立国を前に進めようというのが特許法の精神だと思いますけれども、現実はそうなっていないというふうに言わざるを得ないと思います。
民刑峻別という法の建前からいうと、損害賠償は民事でやる、それから一般予防効果、抑止機能は刑事が出ていってがつんとやって、やったら大変なことになりますよというこの二つの仕組みできっちりと特許権を保護して知財立国を前に進めようというのが特許法の精神だと思いますけれども、現実はそうなっていないというふうに言わざるを得ないと思います。
○三宅伸吾君 一般的にはそのように民刑峻別という言葉は説明をされると思います。 著作権もそうですけれども、特許権においても、特許権侵害をすると法定刑が定められておりまして、場合によっては刑務所に行っていただくという立て付けにはなっております。